お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更補償金の額を計算する場合の基準となります。ただし、オプションナルツアーの代金は、別途契約となるので基準となる旅行代金には含まれません。
旅行条件書 国内募集型企画旅行契約の部
第1項 企画旅行契約について
- (1)この旅行は、旅行企画・実施者の株式会社平成エンタープライズ 高速バス支店(観光庁長官登録旅行業第2095号)/東京都中央区八重洲1-5-9八重洲加藤ビルディング 2F・3F/一般社団法人 日本旅行業協会 正会員(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行でお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
- (3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます。)及び当社旅行業約款企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
第2項 旅行のお申し込みと契約の成立時期について
- (1)当社またはパンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者(以下「当社ら」といいます。)にて、当社所定の申込書に下記記載の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料・違約料のそれぞれの一部として取扱います。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 5万円未満 |
5万円以上 10万円未満 |
10万円以上 15万円未満 |
15万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
申込金 | 代金の20% | 6,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 代金の20% |
- ただし、特定期間、特定コースについては別途専用パンフレットに定めるところによります。また、上記表内の「旅行代金」とは、本旅行条件書第6項に記載する「お支払い対象旅行代金」をいいます。
- 画旅行に参加するために宿泊・乗車船券類等別途手配を依頼される場合、係る申込金とは別に当該手配旅行代金を事前にお支払いいただきます。
- (2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリなどによる旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに、申込書を本項(1)に定める金額の申込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされないときは、当社らは予約がなかったものとして取扱います。
- (3)旅行契約の成立時期は、店頭販売および訪問販売の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理したとき、電話などによる旅行契約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに当社がお客様から所定の申込金を受理したときに旅行契約は成立します。
- (4)お申込みの際、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社らはお客様の承諾を得てお客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力をする場合があります。この場合でも、当社らは予約申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェィティング登録解除のお申し出があった場合」または「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払戻しいたします。なお、ウェィティングコース契約の成立は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
- (5)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
- 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
- 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」などに加えて「カード名」、「会員番号」、「カードの有効期限」などを当社にお申し出いただきます。
- 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
- 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日とします。
第3項 お申込みの条件について
- (1)満16歳未満の方は親権者の同行を条件といたします。同行者が保護者でない場合は、お申込み時に親権者の同意書が必要です。また満75歳以上の方は、「健康アンケート」の提出や同伴者の同行を条件とすることがあります。
- (2)特定の条件を定めた旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りすることがあります。
- (3)身体に障害をお持ちの方および血圧異常、心臓病など現在健康を害している方は、その旨をお申し出ください。健康を害している方は、医師の診断書の提出依頼や、同伴者の同行を条件とする場合があります。
- (4)当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断または加療を要すると判断する場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
- (5)お客様の都合による日程中の別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。なお、旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず添乗員または係員にお申し出いただきます。
- (6)他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、当社はお申込みをお断りする場合があります。
- (7)団体・グループでのお申し込みの場合
- 当社は団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行の申込みがあった場合、契約の締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- 当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第4項 契約書面と最終日程表の交付について
- (1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任等に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等で構成されます。
- (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送・宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として、旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しできるよう努力しますが、年末年始、ゴールデンウィークなどの特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
第5項 旅行代金のお支払いについて
- (1)子供代金は、コース毎に特に注釈がない場合、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用します。
- (2)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。
第6項 お支払い対象旅行代金(基準旅行代金)
第7項 旅行代金に含まれるもの
- (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に明示しない場合、等級は普通座席利用)、宿泊料金、食事料金、観光料金、サービス料、消費税を含む諸税、旅行取扱料金。
- (2)添乗員同行コースの添乗員の同行費用および団体行動に必要な心付け。
上記費用はお客様の都合で一部利用されなくても払戻しはいたしません。
第8項 旅行代金に含まれないもの(一部例示)
- (1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
- (2)クリーニング代、通信費、心付けその他の追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴うサービス料、諸税。
- (3)希望者のみ参加のオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の旅行代金。
- (4)宿泊機関の個室利用時などの追加代金。
第9項 旅行契約内容の変更について
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
第10項 旅行代金の額の変更について
- (1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減額することがあります。ただし、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
- (2)本項(1)の定めるところにより、旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
- (3)当社は、旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除く。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
- (4)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
- (5)奇数人員でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋になったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から2人部屋追加代金を申し受けます。
- (6)当社は、旅行開始前において運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動、また市場の動向や変化を受け旅行代金の変動が生じた場合は当該旅行代金を変更することがあります。
第11項 お客様の交替について
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する費用として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲渡された方が、この旅行に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合もあります。
第12項 旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料)
旅行開始前の解除
- (1)お客様の解除権(契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。)
- お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、当社の責任とならない各種ローンの取扱上その他の事由に基づきお取消しの場合も、取消料をお支払いいただきます。また、通信契約を解除する場合にあっては、当社は提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、第6項記載の「お支払い対象旅行代金」を基準として算出します。
-
- a)複数の人数でお申込みの場合であって、宿泊機関の1室あたりの利用人数により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに明示している場合は、お取消しになるお客様からは所定の取消料をいただき、ご参加のお客様からは1室ご利用時の人数変更に対する旅行代金との差額をそれぞれいただきます。
- b)お客様の都合で提供サービスの一部を利用しなかった場合または、旅行日程途中からの参加・解散の場合、その権利を放棄されたものと見なし一切の払戻しはいたしません。
【例:5月1日ご乗車の場合】
4月23日以前にお取消 無料 4月24日~4月29日にお取消 30% 4月30日にお取消 40% - お客様は次に揚げる場合においては、本項ア.の規定にかかわらず取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- a)当社が第9項に基づき旅行契約内容を変更したとき。ただし、その変更が第20項の表左欄に揚げるものその他の重要なものであるときに限ります。
- b)第10項の(1)により、旅行代金が増額された場合。
- c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d)当社が最終旅行日程表を第4項の(2)に規定する期日まで交付しなかった場合。
- e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- (2)当社の解除権
- 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
- a) お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
- b) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- d) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- e) お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、特定日4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前に、また上記の特定日以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
- f) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- g) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効となるなど、旅行者が旅行代金などの係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済ができなくなったとき。
- お客様が第5項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、第12項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
旅行開始後の解除
- (1)お客様による旅行契約の解除・払戻し
- お客様のご都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
- 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻します。
- (2)当社による旅行契約の解除・払戻し
- 旅行開始後であっても、当社は次に揚げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合があります。
- a) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
- b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- 当社が本項「(2)のア、」の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
- 本項「(2)のイ、」において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなればならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
- 本項「(2)のア、のa)、c)」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地へ戻るための必要な手配をいたします。
第13項 旅行代金の払戻しの時期について
- (1)当社は、「第10項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。
- (2)本項(1)の規定は、第16項(当社の責任)または第18項(お客様の責任)で、規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
- (3)当社は、お客様と通信契約を締結した場合、第10項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金が減額された場合又は「第12項の規定により通信契約が解除された場合」において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとしお客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
第14項 当社の指示について
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。
第15項 添乗員について
- (1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
- (2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務又はその他の当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
- (3)添乗員が同行しない旅行にあっては、旅程管理業務を行う現地手配業者などの連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
- (4)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
第16項 当社の責任について
- (1)当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- (3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失があるときを除きます。)として賠償します。
第17項 特別補償について
- (1)当社は第16項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円(自己負担3,000円)をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については10万円を限度とします。
- (2)当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
- (3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金および見舞金を支払いません。
- (4)当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「企画旅行参加中」とはいたしません。
第18項 お客様の責任について
- (1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
- (2)お客様は、当社から提供される情報を活用しお客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
第19項 オプショナルツアーまたは情報提供
- (1)当社は、別途の旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社のオプショナルツアー」といいます。)の第17項(特別補償)の適用については、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。当社のオプショナルツアーは、パンフレットなどで「旅行企画・実施:当社」と明示します。
- (2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合は、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第17項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害補償金を支払います。又、当該オプショナルツアーの催行に係る旅行企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーを催行する現地法人及び当該旅行企画・実施者の定めによります。
- (3)当社は、パンフレットなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツなどに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第17項の(特別補償規程)は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
第20項 旅程保証について
旅行日程に次表に揚げる変更が生じた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定により、第6項で定める(お支払対象旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。なお、当該変更について当社に第16項(1)(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
- (1)次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金は支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合、変更補償金を支払います。)
- 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- 反乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 欠航、不通休業など運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止
- 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
- (2)第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- (3)次表に揚げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程から変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- (4)パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- (5)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
- 注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注3:(3)又は(4)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注4:(4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注5:(4)又は(7)、(8)に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
- 注6:注6、9に掲げる変更については、(1)~(8)までの率を適用せず、(9)の料率を適用します。
第21項 国内旅行保険(任意)加入のお勧め
旅行中、病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変国難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、営業所の係員にお問合わせください。
第22項 お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、旅行日程中にお土産品店にご案内することがありますが、ご購入の際はお客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認やレシートの受取りなど必ず行ってください。
第23項 個人情報の取扱いについて
- (1)当社および当社ら(パンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者)は、旅行申込みの際提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社および当社らでは、
- a) 当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
- b) 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
- c) アンケートのお願い
- d) 特典サービスの提供
- e) 統計資料の作成
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- (2)当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データーをお土産品店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗される航空便などに係る個人データーを、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人データーの提供の停止を希望される場合は、出発前までに当社宛、お申し出ください。
第24項 事故などのお申し出についてのお願い
ご旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
第25項 旅行条件・旅行代金の基準日について
本旅行条件書の基準日および旅行代金の基準日は、当該パンフレットに明示した日となります。
第26項 募集型企画旅行契約の約款について
本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
第27項 その他
当社は、いかなる場合であっても旅行の再実施はいたしません。